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日本堆積学会顕彰規定

2003.03.28制定  
2008.04.26部分改訂
2017.03.26部分改訂

第1条 日本堆積学会(以下本会という)会則第4条5の表彰に関わる事項は,この規定によるものとする.
第2条 本会は,若手研究者の育成および堆積学の発展をめざす目的から,堆積学に関する優秀な研究を修めた会員に対し,表彰を行う.

第3条 本会が授与する賞は次のとおりとする.  

  1. 論文賞:研究誌において堆積学に関わる優れた研究を発表し,堆積学の発展に寄与した者.
  2. 最優秀口頭講演賞:本会が主催する例会において最も優れた口頭講演をおこなった発表者.
  3. 最優秀ポスター講演賞:本会が主催する例会において最も優れたポスター講演をおこなった発表者.
  4. 功労賞:堆積学の発展や本会の運営において多大な貢献を行った者.

第4条 賞の選考方法は次のとおりとする.
  1. 論文賞にあっては,論文賞選考委員会において選考,審議の上決定し,運営委員会に報告し,承認を得る.受賞者の選考は論文賞選考委員会に付託される.
  2. 最優秀口頭講演賞および最優秀ポスター講演賞にあっては,行事委員会において審議の上,決定し,運営委員会に報告する.受賞者の選考は行事委員会に付託される.
  3. 功労賞にあっては,会員からの推薦に基づき運営委員会において審議の上,決定する.

第5条 表彰は賞状の授与とし,例会において公表し贈呈する.

第6条 本規定の改正は運営委員会の決議によらなければならない.

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